2024-07-23
相続ではさまざまな税金が発生することがあるため、発生する条件などをしっかり把握しておく必要があります。
不動産相続に関係する税金のひとつが、不動産取得税です。
今回は不動産取得税とはなにかや、相続で不動産取得税がかかる事例、税金対策について解説します。
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不動産取得税は、住宅を購入または建築して不動産の所有権を取得した際に一度だけ課される税金です。
対象となるのは土地と家屋で、不動産と同時に取得した償却資産は除外されます。
取得方法(有償または無償)にかかわらず、土地や家屋の取得には税金がかかります。
過去には不動産を取得する際には税金の申告が必要でしたが、現在は登記手続きを行えば申告は不要です。
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不動産取得税の例外として、相続が挙げられます。
相続によって不動産を取得した場合、税金は課されません。
ただし、相続以外の方法で亡くなった方から不動産を受け取る場合、不動産取得税が課されることがあります。
具体例として挙げられるのは、死因贈与や特定遺贈です。
また、相続人以外に贈与された場合や、相続時精算課税制度を利用して贈与形式で不動産を受け取った場合も、不動産取得税が発生します。
たとえば、相続で受け取った預金で不動産を購入した場合も、不動産取得税を支払う必要があります。
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不動産取得税には軽減措置があり、自身が居住するための住宅を取得した場合は控除を受けることが可能です。
ただし、床面積や耐震性など一定の基準を満たす必要があるため、注意しましょう。
また、住宅用の土地を取得する場合、2027年3月31日までに取得した宅地は、固定資産税評価額の2分の1が課税標準となり税額が減額されます。
遺言で不動産を受け取る場合には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つの方法がありますが、包括遺贈の場合は不動産取得税が免除されます。
包括遺贈とは、一括して財産を指定した割合で遺贈する方法です。
すべての財産を遺贈する内容の遺言も、包括遺贈に該当します。
遺言書を作成する際に決めておく必要があり、不動産取得税の対策を考える場合は包括遺贈を選択することが推奨されます。
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相続で不動産売却をおこなうときの注意点をご紹介
不動産取得税は住宅の購入などで不動産の所有権を得た場合に一度だけかかる税金です。
相続の場合不動産取得税はかかりませんが、特定贈与などで不動産を受け取った場合は不動産取得税の課税対象になります。
遺言で不動産を受け取る場合、包括遺贈であれば不動産取得税の支払いを回避可能です。
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