在宅看取りをしたら事故物件になる?売却に影響はあるのかについて解説

2024-08-06

在宅看取りをしたら事故物件になる?売却に影響はあるのかについて解説

高齢の親や祖父母と生活している場合、最期を自宅で看取る可能性もあるでしょう。
将来的に自宅を売却する予定があると、在宅看取りにより物件価値が下がってしまわないか心配になるかもしれません。
そこで今回は、在宅看取りをしたら事故物件になるのか、また売却に影響はあるのかについて解説します。

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売却に影響はある?在宅看取りの取り扱いとは

不動産の事故物件とは、殺人や自殺などの事件性のある死が発生した物件を指します。
売却の際には、事故物件には告知義務が生じます。
一方、在宅看取りがおこなわれた物件は基本的に事故物件には該当しません。
国土交通省のガイドラインによると、自然死や日常生活のなかでの不慮の死が発生した不動産には告知義務は生じないとされています。
これらの死は取引相手の判断に重要な影響を及ぼさないと見なされるためです。

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在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケースとは

在宅看取りを含む自然死のなかでも、例外的に告知義務が必要と判断されるケースがあります。
死亡から発見までの期間が長かった場合は、自然死であっても事故物件と判断される可能性があります。
死亡から一定期間が経過すると、血液や体液などの汚れが目立ち、特殊清掃や大規模リフォームが必要となることが多いです。
特殊清掃や大規模リフォームがおこなわれた場合には、相手の判断に大きな影響を及ぼすため、告知義務が生じます。
また、物件の買主から事案発生の有無を確認された場合は、経過期間や死因に関係なく告知義務があります。
買主に告知する必要があるかどうかは線引きが微妙な場合もあるため、不動産会社に相談しつつ決めることがおすすめです。

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事故物件と判断されるとどのくらい売却価格に影響が出る?

事故物件は買主からネガティブな印象を持たれやすいため、売却価格を低く設定しないと買主が見つかりにくい傾向があります。
事故物件は心理的瑕疵が生じるため、相場の2~5割ほど売却価格が下がるのが一般的です。
自殺の場合は、相場価格の約2~3割売却価格が下がることが多いです。
自殺の方法によっては部屋の汚染範囲が異なるため、価格の下落幅にも違いが生じます。
死因のなかでもとくに忌避されるのが殺人です。
ニュースで報道されている場合や周辺住民からの悪印象が払拭できていない場合、売却価格が相場の5割ほどまで下がることもあります。

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まとめ

在宅看取りが起きた物件は基本的に事故物件には該当しません。
ただし、死亡から発見までの期間が長かった場合や特殊清掃が生じた場合などは告知義務が生じることもあります。
事故物件と判断された物件は、相場の2~5割ほど売却価格が下がる場合が多いです。
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