2024-10-22
故人の遺産は配偶者や子に相続されるイメージが強いかと思いますが、状況によっては故人の兄弟姉妹(以下、兄弟)だけが相続人になるケースも発生し得ます。
その場合、相続割合はどのようになるのでしょうか?
この記事では、相続人が故人の兄弟だけになるケースについて、遺産相続割合や注意点も解説します。
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遺産を兄弟だけで相続するケースは、故人に子どもがなく、配偶者や父母がいない場合と、相続放棄した法定相続人がいる場合に限られます。
故人の兄弟(第3順位)よりも相続順位が上になるのは、故人の配偶者、子どもまたは孫(第1順位)、父母または祖父母(第2順位)です。
したがって故人の配偶者や子ども、父母がすでに亡くなっている場合や、そもそも存在していない場合に、兄弟のみの相続となります。
また兄弟よりも相続順位が上の方が存在していても、その方たちがすべて相続放棄をしてしまったら、相続人は兄弟のみになります。
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相続人が故人の兄弟のみである場合、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
複数の兄弟がいる場合は、それぞれ兄弟同士で分け合います。
たとえば兄弟3人で遺産を相続するのであれば、兄弟1人あたり3分の1の割合となります。
なお配偶者と兄弟が存在する場合は、配偶者が遺産の4分の3を優先的に相続する点に注意してください。
その場合、兄弟の遺産相続割合は残りの4分の1となります。
兄弟が複数いる場合は、4分の1を等分しなければなりません。
また、兄弟には遺留分が認められていない点についても注意してください。
遺留分とは、法的に保証されている最低限の相続分です。
遺留分が認められていれば、実際の相続分が遺留分を下回っていた場合に、その下回っていた分を請求できます。
ですが兄弟は遺留分を持たないので、たとえ遺言によって遺産のすべてが他の相続人に引き継がれたとしても、遺留分の請求は認められません。
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どのような場合でも、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
すでにお伝えした通り遺留分を持たない兄弟は、遺言の内容によっては遺産を相続できない可能性があります。
兄弟の代襲相続が1代のみである点にも注意が必要です。
直系卑属である子とは異なり、相続前に兄弟が亡くなってしまうと、兄弟の子である甥や姪は相続権を失ってしまいます。
また兄弟のみの相続は、相続税額の2割加算の対象となってしまうため、通常よりも相続税の負担が大きくなってしまうので、注意してください。
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相続人が故人の兄弟のみとなるケースは、配偶者・子・両親が存在しない場合と、他の相続上位者が相続放棄した場合です。
その場合、遺産のすべては兄弟が引き継ぎますが、配偶者が存在していた場合は4分の1となります。
兄弟だけの相続における注意点は、「遺言書の有無の確認」「代襲相続が使えない」「相続税額2割加算の対象」の3点です。
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