2024-10-29
親の家や事業用不動産を相続したけど、相続税をどうにかしたいと思っている方もいるでしょう。
相続税を節税するには小規模宅地等の特例の適用を受ければ、最大80%の大幅節税が可能です。
小規模宅地等の特例には共通して提出する必要書類と、別居の親族が住居を相続する場合、被相続人が老人ホームに入所している場合など必要な添付書類が変わってきます。
ここではそれぞれ何が必要かご紹介していきます。
\お気軽にご相談ください!/
小規模宅地等の特例を受ける際に必要書類は以下のとおりです。
まず小規模宅地等の特例を受けるには、遺産分割協議が完了しているのが前提になります。
原則として遺産分割協議書または遺言書の写しが必須になります。
また遺産分割協議書に押印している印鑑は印鑑登録しているものに限り、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
しかし申告期限内に遺産分割協議が間に合わなかった場合は、申告期限3年以内の遺産分割協議の分割見込書を提出します。
もしくは法定相続情報一覧図の写しでも大丈夫です。
また被相続人の相続人であるのを証明するための戸籍の謄本が必要で写しでも可能です。
しかし被相続人が亡くなってから10日後に作成されたものになります。
▼この記事も読まれています
生活保護受給者は不動産売却が必要?所有しながら受給できるケースを解説
\お気軽にご相談ください!/
別居の親族が住居を相続する場合に必要書類は以下のとおりです。
まずは被相続人に配偶者や同居している家族がいない場合に限ります。
そして持ち家がない親族が取得する場合は相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己、または配偶者の所有する家屋に住居していない旨を証明するための書類が必要です。
相続する家屋の登記簿の謄本や賃貸借契約書などで証明します。
戸籍の附票の写しで住所の変更履歴を証明できますが、相続の開始日以降に作成されたものが必要です。
そして申告期限までにその住居を所有する必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却における競売とは?競売になった際のデメリットや流れもご紹介!
\お気軽にご相談ください!/
被相続人が老人ホームに入所している場合でも小規模宅地等の特例は受けられます。
受けるには、介護を理由に特例を使用したい土地に居住していなかった証明が必要です。
法律で決められた施設に入居しているのを証明する書類や、要介護認定を受けているかどうかを証明できる書類になります。
介護のため老人ホームに住所を写した証明として住所移転の履歴を証明できる被相続人の戸籍の附票の写しが必要です。
あとは介護保険の被保険者証や、要介護認定証や施設入居時の契約書などです。
▼この記事も読まれています
自己破産に伴う不動産売却!自己破産前に売るメリットや注意点を解説
小規模宅地等の特例を受けられれば最大80%減額ができ相続税の大幅な節税になります。
共通している必要書類は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本です。
別居の親族や老人ホームに入所している場合も適用されますが、要件が複雑で添付書類や手続きが違ってくるのでしっかりと確認しましょう。
提出漏れがあって特例を受けられないとなると、相続税を何倍も払うはめになる場合もあるのでご注意ください。
鳥取市の不動産を売却するならおたから不動産がサポートいたします。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。