2024-11-12
不動産を購入する場合には消費税がかかるため、土地を売却するときも消費税が課税されるのか気にしている方は多いでしょう。
土地の売却に関連する費用については、消費税が課税させるものと非課税のものに分かれるため要注意です。
今回は、土地売却の消費税に関する概要を解説し、課税される費用・非課税の費用の具体例をお伝えします。
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結論から申し上げますと、個人が土地を売却する場合は、消費税がかからないと決められています。
消費税の課税対象となるのは、「国内における取引」「事業者による取引」「対価を得ておこなうもの」「資産の譲渡、貸付、役務の提供」といった4つの条件を満たしたものです。
そのため、不動産会社などの事業者が土地を売却する場合は消費税がかかりますが、個人が所有する土地を売却するときは消費税がかかりません。
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土地の売却そのものには消費税がかかりませんが、売却に関連する諸費用のなかには消費税が課税されるものがあります。
まず不動産会社に対して成功報酬として支払う仲介手数料や、司法書士に支払う登記代行費用は、消費税の課税対象です。
また、土地の地下部分に地下駐車場がある場合は、土地そのものではなく設備の譲渡とみなされるため、これも課税対象に含まれます。
土地の売買価格は金額が大きくなりがちで、消費税も高額になりやすいため、注意が必要です。
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地下駐車場は消費税の課税対象とお伝えしましたが、土地に含まれるすべてのものが課税対象になるわけではなく、土地の定着物とみなされるものは非課税です。
土地の定着物とは、宅地と一体として売買される庭木や石垣、庭園などを表しています。
ただし、立木などの独立して取引の対象となるものは消費税の課税対象となるため、山林を売却するときは注意しましょう。
また、土地や建物を登記するときに支払う登録免許税や、売買契約書などに印紙を貼り付けて収める印紙税も、税金は二重課税されないとの原則にもとづいて消費税は課税されません。
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個人が土地を売却する場合、土地売却そのものには消費税がかかりません。
ただし、仲介手数料や司法書士費用など、土地売却に関連する一部の費用には消費税が課税されるため注意が必要です。
なお、土地の定着物をあわせて売却する場合や、登録免許税や印紙税は、消費税が非課税となります。
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