2025-03-04
身内が亡くなりその財産を引き継ぐ際には、さまざまな検討事項があります。
その1つが寄与分や特別寄与料で、被相続人への特別な貢献を公平に評価するための重要な制度です。
これらの仕組みを正しく理解しておくと、遺産の分配に関するトラブルを未然に防ぎ、適切な手続きを進められるようになります。
本記事では、制度の概要や要件、注意点について解説します。
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寄与分とは、亡くなった方が生前に築いた財産に対して、受け継ぐ方たちの中で特別な貢献をした方に考慮して分配するものを加算する制度です。
これは、相続分以上の取り分を認める仕組みとして、多くの家庭で活用されています。
貢献の内容には、介護や経済的援助、事業への協力などが含まれるでしょう。
寄与分の対象となる貢献行為は多岐にわたるものです。
たとえば、長年の介護を通じて故人が快適に暮らせる環境を整えた場合や、財産形成に資する経済的支援をおこなった場合が該当します。
ただし、これらの行為が分配時に影響するかは家庭裁判所が最終的に判断します。
遺贈は故人の生前の意思に基づく財産の配分ですが、寄与分は受け継ぐ方の貢献に基づく法的取り分の調整です。
遺贈と異なり、寄与分は特定の基準に基づいて算定されます。
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寄与分が認められるには、次の5つの要件を満たさなければなりません。
1つめは被相続人に対する貢献具合、2つめは財産形成や維持に関わる行為であるか否かが挙げられます。
3つめは経済的価値、4つめは相続分以上の取り分の妥当性、5つめは他の相続人の同意や家庭裁判所の承認です。
寄与分は、介護型、経済的支援型、事業協力型、財産維持型、その他特殊な型のいずれかに該当します。
それぞれの型には具体的な事例があり、相続人がどのような行為をしたかで判断されます。
もう1つ、要件以外に注意しなければならないのが、寄与分の請求には時効が存在することです。
相続開始から一定期間を過ぎると請求権が失効するため、速やかな手続きが求められます。
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特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別な寄与をおこなった場合に認められる制度です。
この制度は2019年の民法改正で導入され、相続人以外でも貢献が認められるようになりました。
受け継ぐ相手の子や配偶者がこの定義に該当しますが、特別寄与料は親族であれば請求可能です。
これにより、義理の関係や兄弟姉妹でも寄与が評価されるようになりました。
特別寄与料の導入により、財産を受け継ぐ際の公平性が向上しました。
親族が被相続人に大きく貢献した場合、その努力が評価され適切な対応がなされます。
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寄与分と特別寄与料は、故人への特別な貢献を評価する重要な仕組みです。
これらの制度を活用すれば、相続がより公平におこなわれるようになります。
家庭裁判所の手続きや受け継ぐ方たちのなかでの協議を通じて、適切な分配の実現が可能です。
遺産の分配におけるルールや要件を事前に把握し、スムーズな手続きを目指しましょう。
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