相続欠格とは?その後どうなるのか相続廃除との違いも交えて解説

2025-03-18

相続欠格とは?その後どうなるのか相続廃除との違いも交えて解説

多額の金銭や相続人同士の思惑が複雑に絡む相続では、仲が良い家族や親族間でもしばしば紛争が起こります。
万が一、相続人のうちの誰かが不正を働いて相続をした場合、相続権が取り消されることがあります。
今回は「相続欠格」とはどのような意味か解説したうえで、相続欠格になるとどうなるのか、そして相続廃除との違いも解説します。

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相続欠格とはなにか

相続欠格とは、民法891条により定められた、相続人が相続の資格を失う制度です。
特定の相続人が不正行為を働くなどの理由で秩序を乱した場合は、相続欠格により相続の権利が剥奪されます。
相続欠格の制度が適用されるのは5つの事由に該当する場合です。
たとえば、他の相続人を殺害したり、脅迫や詐欺で遺言を変更または無効にしたり、遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠蔽した場合などに相続欠格となります。
これらの行為が相続開始後のみならず、相続開始前に発生した場合も相続欠格の事由となります。

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相続欠格になるとどうなるのか

相続欠格に認定されるとどうなるのかというと、その相続人は相続の権利を完全に失います。
仮に遺言書にその相続人の名前が記載されていても、相続や贈与は一切受けられません。
相続人が相続欠格となった場合、その子どもが代襲相続人となり、本来の相続人の代わりに財産を相続します。
これは特定の被相続人にのみ関係するものであり、その他の被相続人に影響するものではありません。
一例として、父親の相続で相続欠格になったとしても、母親の相続は別件とみなされるため、相続欠格にはならないのです。
相続欠格となった相続人に不服がある場合、相続欠格の正当性があるかどうかを裁判により争います。

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相続欠格と相続廃除の違いとは

相続権を喪失する制度には、相続欠格のほかに「相続廃除」もあります。
これは、被相続人の意思により相続権を剥奪するもので、虐待、重大な侮辱、重篤な不品行などの条件が求められることが相続欠格との違いです。
例えば、子どもが親を虐待していた場合、親がその子どもを相続から除外したいと考えたときに相続廃除を適用します。
相続廃除は、家庭裁判所の審判によって、被相続人の生前に確定すれば相続権が取り消しされます。
また、遺言で廃除の意思が示されている場合も、家庭裁判所の審判により認められれば同様に効力を発揮することも特徴です。
相続欠格と相続廃除の主な違いは、被相続人の意思が必要かどうかを挙げられます。

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まとめ

相続欠格とは、民法891条で定められた制度であり、不正を働いた相続人から相続権を奪う手段です。
相続欠格になるとどうなるのかというと、遺言書に名前が記載されていたとしても、相続や遺贈を一切受けられません。
類似する「相続廃除」との違いは、被相続人の意思が必要かどうかを挙げられます。
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