不動産売却の「反復継続」とは?罰則を受けないための対策を解説

2025-04-22

不動産売却の「反復継続」とは?罰則を受けないための対策を解説

宅地建物取引業の免許を持っていない個人の方は、不動産の売却が「反復継続的」とみなされないよう注意しなければなりません。
そもそも反復継続とは何か、取引を何回したら反復継続的になるのか?と疑問に思うところでしょう。
今回は、不動産売却における「反復継続」とは何かを、違反時の罰則内容・対策とともに解説します。

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不動産売却における「反復継続」とは

宅地建物取引業法では、宅建業法の免許を持っていない個人が反復継続的に不動産取引をおこなった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑、またはその両方を科すと定めています。
専門家以外が宅地建物取引業を営んではならず、反復継続的な取引をすると「宅地建物取引業を営んでいる」とみなされてしまうわけですが、反復継続とはどの程度なのでしょうか。
実際のところ、法律上は「反復継続」に明確な基準はないため、取引の回数ではなく事業性の有無や取引の目的によって判断されています。
住み替えや相続財産の現金化のためなどではなく、利益を求めて不動産を仕入れ・売却したケースでは、取引回数が少なくても事業性・反復継続性があると判断されるでしょう。

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反復継続的に不動産売却をした場合の罰則

先述のとおり、無免許の個人が反復継続的に不動産取引をおこなったとみなされた場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑、またはその両方が科せられます。
個人ではなく法人が宅建業の無免許営業をしていた場合や、他の宅建業者がそれをほう助していた場合も処罰の対象です。
法人が受ける罰則はより重く、1億円以下の罰金刑のほか、関係者の逮捕・企業の営業停止処分に至ることもあります。

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不動産売却を反復継続とみなされないための対策

個人で不動産売却をおこなう場合は、取引を反復継続的とみなされないための対策が重要です。
不動産の転売を避けたうえで、宅建業の免許を有する不動産会社と相談しながら売却を進めましょう。
1回で売り切るのは難しい広大な土地をいくつかに切り分け、それぞれ別の相手に売却するようなケースでは、できる限り区画・取引回数を少なくするなどの工夫が必要です。

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まとめ

不動産売却における「反復継続」には明確な基準がなく、事業性の有無や取引の目的が実質的な判断材料になっています。
取引が反復継続的とみなされると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑、またはその両方が科せられるため十分な注意が必要です。
不動産を仕入れたのち売却する転売行為は避け、宅建業の免許を有する不動産会社と相談しつつ取引を進めていきましょう。
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