2025-04-29
不動産を購入したいと考えていても、何らかの事情で住宅ローンを組むのが難しい人もいるのではないでしょうか。
一括で購入できる現金の用意が難しく、金融機関からの融資を受けられない場合でも、不動産売買ができる方法があります。
本記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売買における割賦販売について解説します。
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不動産売却における割賦販売とは、不動産代金の全部または一部を分割払いにして販売する方法であり、具体的には物件を引き渡した後1年以上にわたって2回以上に分割して支払うものです。
自己資金で購入したいが、金融機関の住宅ローン審査に通らないケースで有効な手段だとされています。
クレジットカードのリボ払いと同じ支払い方法だと考えると分かりやすいでしょう。
在職期間が短い・再建築不可物件を売買する・ブラックリストに載っているなどの理由で、ローン審査に通りにくい場合に、この方法が選択されています。
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割賦販売で不動産を売却すると、買主の費用負担を軽減でき、買主が購入を検討しやすくなるメリットがあります。
通常の不動産売買が難しい物件であっても、割賦販売であれば売買できる可能性が高まるのです。
住宅ローンを組むのが難しい再建築不可物件や、親族間の売買であっても、分割払いであれば売買契約が締結しやすいメリットもあります。
とくに、親族間売買は贈与税の課税を避ける方法として選択され、買主は住宅ローンの締結が非常に難しいのが現実です。
このため、割賦払いを選択するのは親族間売買であるケースが多くなっています。
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不動産の割賦販売では、所有権移転登記のタイミングが難しく、どのタイミングで移転登記をおこなうかしっかりと話し合っておく必要があります。
また、親族間の割賦販売で無利息にすると、利息分を贈与したとみなされる可能性があるため、親族間であっても住宅ローンと同様の利息を受け取っておくのが得策です。
売主は、 販売前に住宅ローンの残債を完成させる必要もあります。
割賦販売における支払いの遅延に備える対策として、買主の不動産に抵当権を設定しておくほか、売主と買主の推定相続人全員に割賦販売について説明しておくことが大切です。
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不動産売却における割賦販売とは、自己資金で購入したいが住宅ローン審査に通らない場合に、不動産代金の全部または一部を分割払いにして販売する方法です。
割賦販売で不動産売却すると、買主の費用負担を軽減できるほか、住宅ローンを組むのが難しい再建築不可物件や親族間売買であっても取引が可能です。
一方で、デメリットとして所有権移転登記のタイミングが難しいほか、親族間の割賦販売で無利息にすると利息分を贈与したとみなされる場合もあるため、不動産会社に相談しながらしっかり話し合いをしておきましょう。
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