不動産売却はキャンセルできるの?流れについても解説

2025-05-06

不動産売却はキャンセルできるの?流れについても解説

不動産売却のあとに気が変わり、売却をキャンセルする事例があります。
キャンセルの際に手数料を払うのか、そもそも契約の取り消しができるのか、悩んでいると思われます。
今回は、不動産売却は途中キャンセルが可能なのか、違約金の発生やキャンセルの流れを解説するので参考にしてみてください。

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不動産売却は途中キャンセルができる?

売買契約の締結時や査定価格を出してもらったときなど、どのタイミングでもキャンセルは可能です。
キャンセルしたい理由としては、査定価格に納得がいかない、買い手がローン審査に通らなかったなどがあります。
査定価格を出してもらうだけであれば、売買を約束したわけではないため、法的な問題はありません。
さらに手付解除期日以内であれば、売主からの契約解除は、手付金の倍額を買い手に支払うのみで済みます。
一方で、売買契約を結んだあとであれば、違約金が発生するケースがあります。
自分から不動産売却をキャンセルしたいのであれば、できるだけ早いタイミングで申し出てください。

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不動産売却でキャンセルする際の違約金

不動産会社と専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいた場合も、違約金が発生します。
媒介契約には、複数社に依頼できる一般媒介契約、1社しか依頼できない専任媒介契約や専属専任媒介契約があります。
「専属専任媒介契約・専任媒介契約の違約金は、国交省標準約款で仲介手数料相当額までと定められ、400万円超の取引では『売却価格×3%+6万円+消費税』が上限です。
ただし、3か月の契約期間を満了していたり、不動産会社が媒介の義務を果たさなかったりする場合は支払う必要はありません。
売買契約後に不動産売却をキャンセルした場合は、もし手付解除期日前であれば手付金の倍額を買主に支払うだけで済みます。
ただし、不動産会社から仲介手数料を請求される可能性があるため、注意してください。

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不動産売却のキャンセルの流れと方法

一般媒介契約は、電話だけでキャンセルできるうえに、違約金を払う必要はありません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでおり解約する場合は、書面で解約したい旨を示す流れとなります。
書面作成日付・宛先・自分の名前と住所・書類の題名・契約解除をする旨の文面・契約解除理由を記載してください。
売買契約後の解約は、自分から解除を申し出る流れとなります。
手付解除期日以内に解約する必要があるため、できるだけ早く解除したい旨の連絡を不動産会社に入れてください。
売主と買主だけで完結できますが、不動産会社に仲介してもらえば、スムーズな手続きができます。

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まとめ

不動産売却はどの段階でもキャンセルは可能ですが、タイミングによっては違約金が発生するので注意してください。
違約金の相場は売却金額の3%となりますが、手付解除期日内であれば手付金の倍額を払うだけで済みます。
不動産会社と専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んでいた場合は、書面で解除の旨を示してください。
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