相続時に遺言書を紛失したらどうする?対処法も解説

2026-02-03

相続時に遺言書を紛失したらどうする?対処法も解説

親御さんやご家族が遺言書を作成したと聞いていても、その実物をどこに保管しているかご存じでしょうか。
もし、相続発生時に肝心の遺言書が見つからなければ、大切な不動産を含む遺産分割が難航し、ご家族間でトラブルになる可能性も否定できません。
本記事では、遺言書の種類別に紛失した場合の具体的な対処法について解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

自筆証書遺言が見つからない場合のリスクと対処法

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、紛失すると法的な効力を発揮できなくなります。
原本そのものが見つからない限り、法的には遺言書が存在しなかったことと同じ扱いになり、法定相続のルールに基づいて手続きが進められるでしょう。
たとえ遺言書の内容を知る方がいても、その証言だけで法的な効力を持たせることは困難です。
自筆証書遺言の自宅保管は、紛失リスクのほか、第3者による改ざんや隠匿の危険性も否定できません。
ただし、故人が法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合は、相続人は全国の法務局で「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却!売却に必要な手続きやかかる税金・注意点をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

公正証書遺言を紛失した場合の確実な再発行手続き

公正証書遺言は、手元の「正本」や「謄本」を紛失しても、公証役場で再発行が可能です。
この形式は、公証人が作成に関与する確実性の高い遺言方式であり、遺言書の「原本」が公証役場に厳重に保管されています。
したがって、相続人や受遺者などの利害関係者は、必要書類を揃えて申請すれば、遺言書の写しである「謄本」の交付を受けられます。
この謄本は、原本と同じ法的効力を持ち、不動産の相続登記手続きにも問題なく使用することが可能です。
申請時には、本人確認書類や故人との関係を示す戸籍謄本などが必要となるため、事前に公証役場へ確認すると手続きが円滑に進むでしょう。

▼この記事も読まれています
土地の相続でよくあるトラブルとその解決方法をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

秘密証書遺言の紛失 知っておくべき再作成の必要性

秘密証書遺言は、原本を紛失すると、法的に内容を証明する手段がなくなってしまいます。
この方式は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在だけを証明してもらうものです。
公証役場は、封印された遺言書の存在を記録しますが、公正証書遺言とは異なり、遺言書の内容や写しは一切保管しません。
そのため、遺言者本人が保管していた原本を紛失した場合、その遺言の効力を主張することは困難となります。
この状況は、実質的に自筆証書遺言を自宅で紛失したケースと同様に、遺言書は「存在しなかった」ものとして扱われるでしょう。

▼この記事も読まれています
相続で不動産売却をおこなうときの注意点をご紹介

まとめ

自筆証書遺言は、自宅保管で紛失すると効力を失いますが、法務局の保管制度利用時は証明書の取得が可能です。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているため、相続人は謄本を再発行してもらえます。
一方、秘密証書遺言は公証役場に控えがないため、原本を紛失すると遺言の効力が失われ、再作成が必要となるでしょう。
鳥取市で不動産の売却をご検討中なら、おたから不動産にお任せください。
不動産を売却する際に発生する残置物の処分にも対応しております。
無料査定をおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

おたから不動産の写真

おたから不動産

鳥取市を中心に、お客様それぞれのライフスタイルに合わせて最適なご提案をさせて頂きます。
不動産の売却に関わること(残置物買取、処分、解体等)も全てサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

■強み
・鳥取市に特化した地域密着型の売却サポート
・相談から売却まで一貫対応し、丁寧なフォローを実施

■事業
・不動産売却
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0857-35-0975

営業時間
09:00~18:00
定休日
日曜日

売却査定

お問い合わせ